労災保険が適用される業務上の事由としては、
(1)仕事中の事故、災害で起きたけが
(2)仕事の準備や後片付け中のけが
(3)職場運動会など行事のときのけが
(4)通勤中、出張や外回りをしているときのけが
などが認められている。
ただし、休憩中のけがや自分の職場仲間のミスによるけが、仕事帰りに百貨店などに寄り道したときに起きたけがなどは、労災にはあてはまらない。労働者災害補償保険法が定めている通勤災害制度(同法七条、二一条)は、アルバイト・パートにも適用される。労災法による通勤とは、住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法で往復する事としており(同法七条二項)、出勤だけでなく退勤途上の災害も含まれている。例えば、会社から自宅に帰る途上、駅のホームで転倒してけがをした、バスが急停車してけがをした、道路を歩いているときに転倒してけがをしたなどは、退勤途上の通勤災害として、労災法の適用をうける。パートタイム労働者が保険給付を受けている場合は、期間満了によって雇用が終了し退職しても給付が継続されることになっている。
[参考]
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