所定労働日数が少ないパートタイマーなどの労働者に対しても、年次有給休暇をその所定労働日数の割合に応じて与えなければなりません。これは年次行給休暇の比例付与といわれるもので、その対象となるパートタイマーなどとは、週30時用未満の労働時間の者で、かつ、つぎの(1)、(2)のどちらかに該当する者となります。
(1)週所定労働日数が4日以下の者
(2)年間所定労働日数が216日以下の者
週所定労働時間が30時間以上の場合には、パートタイマーなどであっても、一般の労働者と同じ日数の年次有給休暇を与えなければなりません。通所定労働時間が30時間未満で、(1)か(2)の条件に該当するパートタイマーなどについては、年次有給休暇が与えられています。この日数も一般の労働者と同様に、平成11年4月から引き上げられています。余談になりますが、勤怠管理システムを導入する零細企業が増えてきているようです。
(参考情報)
勤怠管理システム・就業管理の「リシテア」
lysithea.jp
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